起業したら雇用保険の受給期間延長をしとこう
会社員から起業・フリーランス・開業したら「これから頑張るぞ!」って思いますよね。でも起業やフリーランスって収入の予測が難しいのが現実です。事業がうまくいかなくて、また就職活動することになった時のために、失業手当をもらえるよう手続きしておきましょう。
雇用保険の受給期間延長とは
失業手当は本来、「離職日の翌日から1年間」だけ受給できる期間(受給期間)が設定されています。
しかし、一定の事由がある場合、最長4年まで受給期間を延長することができます。
起業した場合は失業状態とはならないため、「起業を理由とした受給期間延長の申請」を行う必要があります。
手続きの詳細
申請のタイミング
受給期間延長の申請は、離職日の翌日から2ヶ月以内にやる必要があります。この期限を過ぎちゃうと延長申請できなくなるので要注意です!
必要な書類
・離職票(前職から貰いましょう)
・起業を証明できる書類(個人は開業届の写し等、法人は定款等)
・身分証明書(運転免許証等)
・受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書(ハローワークかe-govで取得)
特に、離職票は要注意です!
源泉徴収票と異なり一定の事由を除き、自分で請求しない限り会社に交付義務がありません。
また、会社で手続き後、ハローワークから会社を経由して交付されるため、離職票が手元に届くまでに申請期限(2ヶ月)を過ぎてしまう可能性があります。そのため、退職前に離職票の交付を依頼しておくことがベストです。
退職後に連絡するのも気まずいですしね。
まとめ
雇用保険の受給期間延長は、起業・フリーランス・独立開業する人にとってめちゃくちゃ使える制度です。事業がダメだった時の保険として使えるので、安心して新しいことにチャレンジできますよ!