ひとり社長でも退職金は出せる?

独立して会社を作った。
社員は自分ひとり。

そんなとき、ふと気になるのが「退職金」です。

勤務先の退職金とは仕組みがちがう。
でも、ひとり社長にも無縁じゃないのです。

目次

会社から自分に払うしくみ

法人なら、退職金は「会社から役員へ」。
つまり社長である自分にも出せます。

ただし自由ではありません。
税法上は「妥当な金額」が求められます。

役員報酬とのバランス。
勤続年数に応じた金額。
「退職慰労金規程」をつくっておくと安心です。

メリットは税金

退職金のいちばん大きなメリットは、税金で優遇されていることです。

まず「退職所得控除」という大きな引き算があります。
勤めた年数が長いほど、この控除も大きくなる。

さらに残りの金額も、半分にしてから税金をかける。
ざっくりそんなイメージです。

給料だとフルマラソンを42kmまるまる走る。
退職金は、最初に10km免除されて、残りも“ハーフ扱い”になるようなものです。

しかも、ほかの収入とは別枠で計算される。
給料や事業所得と合算されないので、税率も上がりにくいのです。

とはいえ無制限ではありません。
常識を超える金額だと認められないこともある。

ここは税理士に相談しておいたほうが安心でしょう。

まとめ

ひとり社長でも退職金は出せる。
しかも税金で有利になる。

つまり「将来のために、節税しながら貯められるしくみ」なのです。

やりすぎなければ安心。
無理のないルールを決めておけば、しっかり使える制度になるでしょう。

気になったら、一度専門家に確認しておくと安心です。

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この記事を書いた人

吉澤 徳信のアバター 吉澤 徳信 税理士

30代のクラウド特化税理士。
経営者の時間を創り出すための業務効率化、税金のTIPSを発信。
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