ワンストップ特例は会社員まで

ふるさと納税のポイント還元がなくなり、手続きの流れも少しずつ変わっています。
ワンストップ特例も同じで、使えるのは会社員まで。
独立して自営業になると、確定申告で処理するしかないのです。

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会社員のころはワンストップ特例で十分だった

ふるさと納税には「ワンストップ特例」という仕組みがあります。
会社員のころ、僕もそれを利用していました。

寄附先から届いた用紙に記入して返送するだけで、控除の手続きは完了。
当時は確定申告をする必要がなかったので、それで十分だったのです。
「封筒を出せば終わり」という手軽さが、ふるさと納税を続けられた理由のひとつでもありました。

この制度は、確定申告をしない給与所得者や年金生活者などを対象にしたもの。
会社員のときは、特に意識せず自然に使えていたわけです。

独立して「もう使えない」と気づいた

ところが独立して自営業になると、この仕組みは使えなくなります。
理由はシンプルで、自営業や副業収入がある人は必ず確定申告をするからです。
確定申告をした時点で、ワンストップ特例の申請は無効になります。

僕自身、独立1年目に「そうか、もうワンストップは対象外なんだ」と気づきました。
会社員のころのように封筒を送れば済む話ではなく、確定申告にまとめて処理するしかありません。

最初は「会社員のころより手間が増えたな」と思いました。
ただ、確定申告を避けることはできないので、そこにふるさと納税も組み込むしかないのです。

自営業は確定申告一本で処理するしかない

じゃあ自営業がどうすればいいかというと、答えはひとつ。
「ふるさと納税は確定申告で処理する」
それだけです。

どうせ確定申告をするのですから、ふるさと納税もそこに含めてしまえばOK。
控除はきちんと反映されます。

会社員のころはワンストップ特例で十分でした。
でも独立して自営業になると、制度の前提が変わります。

もし、すでにワンストップ特例の申請をしていたとしても心配はいりません。
確定申告をすればそちらが優先されて、ワンストップは自動的に上書きされます。

要するに「自営業は確定申告で処理するしかない」ということ。
それを覚えておけば、ふるさと納税で迷うことはないでしょう。

まあ、制度に振り回されるより「寄附してよかったな」と思える方が大事かなぁ、とも感じています。

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この記事を書いた人

吉澤 徳信のアバター 吉澤 徳信 税理士

30代のクラウド特化税理士。
経営者の時間を創り出すための業務効率化、税金のTIPSを発信。
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