法人の2割特例が終わったらどうする? 原則課税か簡易課税か、ひとりで決めるときのポイント

消費税は、届出1枚・提出日が1日違うだけで納税額が大きく変わる税目です。
どの計算方法を使うかは、早めに考えておきたいところです。
税理士でも気を使います。

この記事は、インボイス制度が始まったあとに独立した法人や、
もともと消費税を納めていなかったけれど、とりあえずインボイス登録をした法人に向けて書いています。

今は、消費税の計算方法が3つあります。

  • きっちり計算する方法
  • ざっくり計算する方法
  • 期間限定でかなり負担が軽い特別ルール

税金の言葉でいうと、
原則課税、簡易課税、2割特例です。

今回は、この3つの違いと、2割特例が終わったあとにどう考えるかを整理しました。

目次

3つの計算方法、何が違うか

原則課税

売上でもらった消費税から、経費や仕入で払った消費税を引いて計算する方法です。
いちばん細かく計算するやり方です。

簡易課税

実際にいくら経費を使ったかは細かく見ずに、売上をもとにざっくり計算する方法です。
細かい確認が減るので、経理はかなり楽になります。
2年前の課税売上高が5,000万円以下なら選べます。

2割特例

売上でもらった消費税のうち、2割だけ納めればいい特別ルールです。
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった人が使える、期間限定の方法です。

なぜ原則課税より簡易課税をすすめるのか

税額だけで見れば、原則課税が有利になる年もあります。
それでも、ひとりで経理をしているなら、多少損してもまず簡易課税を考えたほうがいいと思っています。
理由はシンプルで、経理の手間がかなり違うからです。

原則課税では、経費をひとつずつ見ないといけません。
・この支払いは消費税がかかるのか。
・かからないのか。
・軽減税率なのか。
そういう確認が毎回必要です。

さらに、それだけでは終わりません。
支払先がインボイス登録をしているかどうかも気にする必要があります。
相手が登録しているかどうかで、引ける消費税の金額が変わるからです。

2割特例のあいだは、このあたりをそこまで深く考えずに済んでいた方も多いでしょう。
でも、原則課税になると、一気に面倒になります。

簡易課税なら、そこをかなり省けます。
売上を中心に見ればいいので、かなり楽です。

また、士業・コンサル・クリエイティブ職のように、
大きな仕入はあまりなく、人件費が中心になりやすい仕事は、簡易課税のほうが納税額が少なくなりやすいです。

もちろん、簡易課税にもデメリットはあります。
大きな設備投資をする年、多額の仕入れがある年は、原則課税のほうが有利になりやすいです。
簡易課税では還付が受けられません。
投資の予定があるなら、その年だけは慎重に見たいところです。

2割特例が終わる。今やること

2割特例は、ずっと使えるわけではありません。

3月決算の法人なら、2026年4月から2027年3月までの期までは使えます。
でも、その次からは使えません。
なお、令和8年度税制改正大綱では、2割特例の終了後、個人事業主には3割特例が設けられる予定です。
法人はこの特例の対象外なので、その後は原則課税か簡易課税を考えることになります。

そのときに考えるのが、
原則課税にするか、簡易課税にするか
です。

ここで大事なのは、何もしないと自動で原則課税になる、ということです。
つまり、簡易課税にしたいなら、前もって動いておく必要があります。

簡易課税を選ぶ場合、通常は適用したい決算期間が始まる前日までに届出が必要です。
ただ、2割特例を使っていた法人には、少し特別なルールがあります。
そのため、通常よりは間に合いやすいのですが、だからといって後回しでいいわけではありません。

なお、簡易課税は一度選ぶと、原則として2年間はやめられません。
「とりあえず出しておこう」ではなく、投資予定があるかどうかだけは見てから決めたいです。

迷ったらどう考えるか

迷ったときは、まずこの2つを見ればいいでしょう。

ひとつ目は、近いうちに大きな設備投資があるか。
ふたつ目は、日々の経理をどこまで細かくやれるかです。

大きな投資があるなら、原則課税のほうがいいことがあります。
反対に、そこまで大きな投資はなく、ひとりで経理をしているなら、簡易課税のほうがおすすめです

消費税は、税額だけで決めればいいわけではありません。
経理や事務の負担も、かなり大事です。

インボイス登録の確認、消費税区分判定。
このあたりを毎回見ていくのは、正直かなり面倒です。

簡易課税は、その面倒をかなり減らせます。
ひとりで回すなら、この差は大きいでしょう。

なので、大きな投資があるなら原則課税も検討。
そうでなければ簡易課税を先に考える。
この順番で考えるのが、実務的には無難かと思います。

【余白ログ】
昨日は、税理士業と楽天の株主優待の申込を。

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